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住まいづくりマニュアル
 土地を購入する

定期借地権制度の活用

 定期借地権制度とは、一定期間、土地を借り、建物を建てられる制度です。マイホーム取得資金にゆとりがない、住宅ローンを抑えたい、広い敷地に家を建てたい、などの場合に有効な手段といえます。

メリットとは?

◆ 分譲住宅に比べ、少ない負担で住宅が取得できます
 定期借地権付き住宅には、土地の取得価格が含まれていないため、通常の分譲住宅購入に比べ、当初の負担額を抑えられます。
◆ 生活にも住宅にもゆとりが生まれます
 定期借地権付き住宅の購入で負担額が軽減された分、資金的な余裕が生まれ、生活をより楽しむライフスタイルが実現できます。また、同じ取得資金でも、通常の分譲住宅よりも立地条件に恵まれた、良質な住宅の購入が可能となります。
◆ 住宅ローンも利用できます
 建物部分の費用と権利金については、住宅金融公庫の融資が利用できます。保証金については、優良分譲住宅などの場合、融資対象となるものもあります。また、民間金融機関では、保証金も含めたローンを取り扱っているところがあります。
◆ 契約期間満了後は、契約の更新はできません
 定期借地権の契約期間満了後は、原則として、建物を取り壊して土地を返すことになります。ただし、建物譲渡特約付借地権の場合は、土地所有者が建物を買い取ることになります。

借地に関するQ&A

Q 借地人は、建物や借地権を売却できますか?
A できます

● 地上権方式では、借地人は、建物の売却、転貸、担保の設定などが行えます。地主の承諾は不要です。賃借権方式では、地主の承諾が必要です。地主が承諾しない場合には、借地非訟という簡単な申立てを裁判所に行うことにより、譲渡に代わる許可を求めることができます。承諾料は、契約内容によって決まります。

Q 借地人は、建替えや増改築ができますか?
A できます

● 建替えや増改築について、契約で禁止しない限り、地主に対して事前に通知するだけで行えます。承諾料は、契約内容によって決まります。

Q 地代が値上がりすることはありませんか?
A 契約時に地代の改定方法を明確にしておきます

● 定期借地権の設定契約の際、地代の改定についてその方法を明確に定めておきます。一般には、固定資産税や消費者物価指数の変動に応じて、定期間(たとえば3年)ごとに改定する事例が多いようです。

Q 借地人は、建物を貸すことができますか?
A できます

● 借地人が転勤などの場合、通常、地主に通知した上で、建物を第三者に賃貸できます。ただし、賃貸ができる期間は、定期借地権の契約期間を超えることはできません。

Q 借地人に、保証金は確実に返還されますか?
A 一般には、契約時に抵当権を設定します

● 保証金の返還を保全するため、設定契約の際、土地に抵当権を設定するケースが一般的です。
※定期借地権の設定契約に際して、一般に、借地人は地主に保証金と権利金を支払います。保証金とは、借地人が契約上負担する債務の担保として地主に預け、契約期間満了後に返還されるものです。権利金は地代の一部前払いの意味があり、返還されません。

■ 問い合わせ先
特定非営利活動法人(NPO法人)北陸定期借地借家権推進機構/〒921-8035金沢市泉が丘2-12-38 TEL226-7800

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かなざわ定住推進ネットワーク事務局 金沢市住宅政策課内 金沢市広坂1-1-1  TEL:076-220-2136  FAX:076-222-5119  E-mail:info@kanazawa-sumai.net