借地に関するQ&A
Q 借地人は、建物や借地権を売却できますか?
A できます
● 地上権方式では、借地人は、建物の売却、転貸、担保の設定などが行えます。地主の承諾は不要です。賃借権方式では、地主の承諾が必要です。地主が承諾しない場合には、借地非訟という簡単な申立てを裁判所に行うことにより、譲渡に代わる許可を求めることができます。承諾料は、契約内容によって決まります。
Q 借地人は、建替えや増改築ができますか?
A できます
● 建替えや増改築について、契約で禁止しない限り、地主に対して事前に通知するだけで行えます。承諾料は、契約内容によって決まります。
Q 地代が値上がりすることはありませんか?
A 契約時に地代の改定方法を明確にしておきます
● 定期借地権の設定契約の際、地代の改定についてその方法を明確に定めておきます。一般には、固定資産税や消費者物価指数の変動に応じて、定期間(たとえば3年)ごとに改定する事例が多いようです。
Q 借地人は、建物を貸すことができますか?
A できます
● 借地人が転勤などの場合、通常、地主に通知した上で、建物を第三者に賃貸できます。ただし、賃貸ができる期間は、定期借地権の契約期間を超えることはできません。
Q 借地人に、保証金は確実に返還されますか?
A 一般には、契約時に抵当権を設定します
● 保証金の返還を保全するため、設定契約の際、土地に抵当権を設定するケースが一般的です。
※定期借地権の設定契約に際して、一般に、借地人は地主に保証金と権利金を支払います。保証金とは、借地人が契約上負担する債務の担保として地主に預け、契約期間満了後に返還されるものです。権利金は地代の一部前払いの意味があり、返還されません。 |