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上手な資金計画・返済計画のポイント

 いよいよ憧れのマイホーム、夢は広がる一方だと思いますが、マイホームの取得は多くの方々にとって一生に一度の大仕事ですから、誰でも慎重になることでしょう。資金計画、間取り計画等々考え出したらきりがありません。中でも資金計画は最大のポイント!
 多くの方々は、長期のローンを組むことになりますが、どんな資金計画を立てるかによって、長い間の返済に大きな影響が出てきますので、将来のライフサイクルをしっかり頭に入れて、上手な資金計画を組むことが必要です。
 そのためには、いくつかポイントがあります。
5つのポイント
ポイント1 諸費用を含めた総費用を確認しましょう
ポイント2 自己資金は総費用の20〜30%用意しましょう
ポイント3 自分のスタイルにあったローンを選択しましょう
ポイント4 いくら借りられるかより、いくら返せるかを考えて借りましょう
ポイント5 返済方法は自分の生活にあったものを選びましょう
POINT1 諸費用を含めた総費用を確認しましょう
 家づくりにかかる費用としては、直接の工事費、購入価額の他に税金、登記費用、住宅ローンの手続き費用、場合によっては、住宅ローンが実行されるまでの間の支払を目的としたつなぎ融資費用や工事中の仮住まいのための費用などが必要となります。このような諸費用も含めた「総費用」をもとに、資金計画・返済計画を立てることが重要です。
 総費用がどのくらいになるかは、あらかじめご自分で確認しておくことをお勧めします。
POINT2 自己資金は総費用の20〜30%用意しましょう
 家づくりの総費用に占める自己資金の割合は、借りすぎを防ぐため、一般的には新築・購入代金の20%と、その他諸費用分としての10%の合計30%の自己資金を用意するのが望ましいとされています。
 この自己資金作りに、計画的な預金などの取組みをお勧めします。
 なお、自己資金に充てるため、親から資金贈与を受けたり、夫婦で手持ち資金を出し合ったりする場合は、資金負担を反映した割合で共有名義による登記をしないと、贈与税がかかることがあるので注意が必要です。
POINT3 自分のスタイルにあったローンを選択しましょう
 住宅ローンの返済は長期にわたることが多く、金利が返済額に大きく影響します。しかし目先の金利にのみ注目するのではなく、金利がどのくらいの間、確定されているのかも重要なポイントです。
 住宅ローンには大別すると固定型金利と変動型金利の2つのタイプがあり、固定型は長期にわたって返済額が決まっていますが、変動型は見直し時の金利水準に合わせて返済額が大きく変化することもあります。
 それぞれの特徴をよく理解し、自己のライフスタイルに合ったローンを選ぶことが大切です。
POINT4 いくら借りられるかより、いくら返せるかを考えて借りましょう
 住宅取得後の家計の健全性維持のために、『いくら借りられるかではなく、自分の収入でいくら返せるか』を考えて資金計画・返済計画を立てなければなりません。
 年収に占める各種ローンの返済額の割合(総返済負担率)は、年収にもよりますが、およそ25%以下が望ましいとされています。くれぐれも過剰な借り入れとならないように注意しましょう。
 なお、住宅金融公庫の融資をお受けになる場合は、公庫融資の毎月の返済額の5倍以上の月収があること、つまり返済割合は20%以下であることが必要です。また、実際の融資審査の中では民間ローン返済額を含む総返済額の年収に対する割合についても審査対象となります。
 したがって、住宅ローンを組む前にシミュレーションとして、まず実際の家計の中で計画的な預金を行い、収入の中でどの程度まで住宅ローンの返済に充てることが可能であるかを見極めておくとよいでしょう。
POINT5 返済方法は自分の生活にあったものを選びましょう
 返済方法は、毎月の手取り収入で、毎月の生活費、今回のローン返済額、税金、保険料、子供の教育費などの支払が可能かどうか十分に計算した上で慎重に決定してください。
〈返済方法の特徴点〉
 元金均等返済

  (1) 毎月返済する元金が一定です。
  (2) 毎月の返済額(元金+利息)は返済が進むにつれ少なくなります。
  (3) 元利均等返済よりも総返済額は少なくなります。
  (4) 元利均等返済よりも当初の返済負担が多く、必要月収が高くなります。
 元利均等返済
  (1) 毎月の返済額(元金+利息)が一定です。
  (2) 返済計画が立てやすく、元金均等返済に比べて当初の返済負担を軽減することができます。

知っておくとおトクな豆知識

 ※3
 平成15年度の税制改正により、相続時精算課税制度のもとで、住宅取得などの資金を贈与する場合の特例が設けられました。これにより、3500万円までの贈与は非課税となります(ただし、これは住宅取得資金の生前贈与とされ、相続発生時には遺産額に合算して相続税額を計算)。


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